無人航空機(ドローン)を飛行させる場合は、趣味・業務に関わらずどこを飛行させたいのか?どのような方法で飛行させるのか?によって必要な手続きを踏まなければ法によって罰せられる場合が有ります。
また、様々な法が絡むことから法律への総合的な理解が必用になります。
・誰もいない屋内
・半径30m以上ある私有地中心から30m以上垂直離陸させ、その敷地の範囲内
※上記以外で飛行させた場合、飛行内容により罰金・禁固・懲役などの責任を取らされることが有ります。
@飛行禁止空域(飛ばしては行けない場所)
・空港周辺 ・緊急用務空域 ・150m以上の空域 ・人口集中区域
・国の重要な施設等の周辺 ・外国公館の周辺 ・防衛関係施設の周辺
・原子力事業所の周辺
A遵守すべき飛行方法(飛行させる方法)
・飲酒時の飛行禁止 ・危険な飛行の禁止 ・夜間の飛行禁止
・目視外での飛行禁止 ・第三者、第三者物件との距離(30m以上)を確保する
・イベント会場上空での飛行禁止 ・危険物輸送の禁止(農薬散布含む)
・物件投下の禁止
※国土交通省ホームページより
これまで、免許制度は無いものの認定民間講習団体の講習を受講する事で上記内容での飛行申請が簡略化され、飛行許可が得られやすく、許可証が有る事でその他関係各所からの信頼も得られやすくなる…というものでした。
新制度(免許制度)運用開始後しばらくの間はこれまで通りの手続きにより飛行させることは可能です。ただし、免許がないことにより必要な許可承認が得られにくくなる、免許がなければ必要な仕事の受注が出来ないなどが考えられます。
また、新制度開始のニュースが発信されていて、これまで興味がなかった人へもルールなどが周知されます。
これにより、今後は必要な手続きを踏まなかったことで通報され罰せられるリスクが非常に高まることが想定されます。
知らなかった・・では済まされない状況がすぐそこに迫っています。
業務に直結する場合、早めに必要な資格取得をお勧めいたします。
資格取得に向け判断に迷われるかと思います。必要以上の出費をしないためにもまずはお気軽にご相談ください。
潟hローンクリエイト TEL:0856-25-1004 e-mail
取次店
益田興産株式会社 TEL:0856-22-7888
Mランド益田校 TEL:0856-31-5050
〒698-0041
島根県益田市高津八丁目13番22号
TEL 0856-22-7888
FAX 0856-22-8310
Mail kosan@masuda-kosan.co.jp